自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険で、被害者救済の性質が強い保険です。
そのため、交通事故で保険金が支払われないケースはそう多くありません。
保険が適用されるかどうかは自動車保険料率算出機構が調査をおこない、その結果に基づいて自賠責保険会社が確定した額を支払います。限度額が決まっておりケガによる損害は120万円を限度に支払われます。
支払い基準が決まっており基準に基づいて損害額が計算され支払われます。
治療 関係費 | 応急手当費、診察料、入院料、投薬料、柔道整復等の費用 義肢等の費用、診断書等の費用、その他の費用 | 必要かつ妥当な実費 | |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 通院1日につき 4,300 円 | |
休業損害 | 事故による傷害のために発生した休業による損害。主婦などの家事を専業とする方にも支払われます。 | 原則として 休業1日につき 6,100円 | 給与所得者の方:休業損害証明書(前年分の源泉徴収票を添付) 事業所得者の方:前年分の確定申告書(控)の写、職業証明書など |
これ以上に収入減の立証がある場合は実額(19,000円限度) | |||
交通費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 | 通院交通費明細書領収証 (タクシー利用の場合) |
被害者請求
自賠法では被害者救済を図るため、加害者に誠意がなく話合いの場に応じない場合でも、被害者から直接、加害者が加入している自賠責保険に請求するとことができると定められています。
具体的には下記の例等で被害者が直接自賠責保険へ請求するケースがあります。
- 相手が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみの場合。自分の任意保険にも人身傷害保険が付いておらず、相手の自賠責保険に直接請求するしかない。
- 過失の関係で相手の保険会社が一括サービスをしてくれず、自分の任意保険にも人身傷害保険が付いておらず、相手の自賠責保険に直接請求するしかない。
加害者が被害者に対して治療費などを支払い、領収書等を添付して自賠責保険に請求する方法を加害者請求といい、被害者が自賠責保険会社へ直接請求する方法を被害者請求といいます。
実際、被害者請求の手続きをとる方が圧倒的に多いですし、利便性も優れています。
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