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任意保険について|交通事故治療

自賠責保険ではケガの場合の支払い限度額が120万円となっています。
任意保険はその超えた分をカバーするため、重ねて加入する保険です。

以下のように、対人賠償保険、対物賠償保険を基本にさまざまな特約があります。

【対人賠償保険】・・・自賠責保険で補償しきれない人身損害を補償します。最近では賠償額無制限が基本です。

【対物賠償保険】・・・相手方の物(車両や携行品、建物等)に対する損害を補償する保険です。こちらも最近では賠償額無制限が基本です。

【任意保険の特約】・・・自分自身の損害や、自動車に乗っていない時の損害等も特約により補償を受ける事ができます。補償が手厚くなればその分保険料は高くなります。

【車両保険】・・・・自分の車が事故で損害を受けた場合に、自分の車の修理代が出る保険です。契約の内容によって、火災・台風・盗難・落書き等の修理も対象になる場合があります。追突した方や、壁に激突など、自分が100%悪い場合でも車両保険で自分の車の修理代が支払われます。

車両保険は契約の内容によって補償される範囲や修理費用が異なります。車対車の場合でないと支払われない契約、相手がいない(壁に激突)などの1人事故でも支払われる契約など、保険料が高い方が補償される範囲が広くなります。

【人身傷害保険】・・・・契約者が、自動車事故でケガをした場合や後遺障害が残った場合、死亡した場合に、契約の保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる、「実損払い」の保険です。人身傷害保険では自分自身の過失分も含めて、入院・通院した治療日数に関わらず、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費や休業補償、精神的損害(慰謝料分)などが、全額補償されます。

【搭乗者傷害保険】・・・・契約している自動車に搭乗中の者が事故により死傷したときの損害が補償されます。運転手・同乗者にかかわらず、自動車に搭乗している者全員が対象となります。ケガの部位や症状が確定した段階で、固定額をもらえます。保険金は入院・治療中でも支払ってもらえます

人身傷害保険が「実損払い」であるのに対して搭乗者傷害は「定額払い」の保険です。

【弁護士費用特約】・・・・交通事故で損害を被り、弁護士等に依頼した(委任した)場合や法律相談を行った場合等に、1 回の事故につき被保険者1 名あたり300 万円を限度に弁護士等報酬や訴訟費用などが支払われる特約です。この特約の弁護士等には、弁護士、司法書士、行政書士が該当します。

損保会社によって多少、内容が異なります。
交通事故アドバイザーも在籍しておりますので、交通事故やその治療で不安になることわからないことがありましたらご相談ください。

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