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治療中の事故について|交通事故治療コラム

「交通事故の治療をしている途中で、再度、交通事故に遭う」ことがあります。
その際に、同じ部位を受傷してしまった場合どうなるのでしょうか?

このような状況を法律的に表すと「異時共同不法行為」といいます。
自賠責保険には傷害(けが)では120万円、後遺障害では14級は75万円、12級は224万円というように等級に応じて限度額があります。

限度額とは実際の損害(治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など)がこの額より大きかったとしても、自賠責保険ではここまでしか払えませんという意味です。
これを超える場合には加害者(保険会社)に対して請求することになります。

「異時共同不法行為」が認められた場合には、第一事故と第二事故の加害者の自賠責保険が使えます。この限度額が加害車両の数だけ増加することになります。

二回事故に遭ったとしても、数台が絡む事故であればその台数分の自賠責保険が使えます。
限度額はその台数分×限度額となります。

これは、それぞれの加害者からもらえる賠償金が増えるという意味ではありません。
「ここまでしか払えませんよ」という枠が増えるという意味です。

限度額が増えても実際の損害が、限度額内に収まるようであればもらうことはできません。

どちらかの加害者一方と交渉をして、増加した限度額を超える賠償金が支払われた場合には、もう片方の加害車両の自賠責からもらうことはできません。

むち打ちで14級が認定された場合、被害者の収入や年齢にもよりますが、裁判基準では一般的には200万円前後となります。

ただ、後遺障害14級が認定された場合、相手が1台であれば75万円が限度額ですが、2台であれば限度額は150万円となり、3台であれば225万円です。
もし3台以上が絡む事故で14級が認定されて、225万円以下の金額で示談という流れになったときはご注意ください。

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