施術

むちうち(頸椎捻挫)について

むち打ち症とは

むち打ち症とは後方からの衝撃で頭が過屈曲、過伸展を引き起こして頸部を損傷することを指します。この動きが鞭を打つ動きに似ていることから「むち打ち」と呼ばれています。

むち打ち症の定義は「骨折や脱臼のない頸部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋・筋膜)の損傷」とされています。

臨床的には、交通事故後、骨折や脱臼を伴わないが頭頸部症状を訴えているものをむち打ち症と捉えています。
ちなみに、むち打ち症は受傷機転を表すものであり、「頸椎捻挫」「頸部捻挫」「外傷性頸部症候群」「頸部挫傷」といった傷病名がつけられます。(まれに「むち打ち症」という傷病名がつけられていることがありますが賠償上、指摘されるほど医学的に問題があるわけではありません。)

認定される後遺障害等級

むち打ち症が後遺症として残存した場合に認定される後遺障害等級は、12級または14級です
・12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
・14級9号 局部に神経症状を残すもの

自賠責保険の支払限度額で見ると14級は75万円、12級は224万円となり、保険金の額的に約3倍となります。自賠責保険の支払限度額というのはほとんどのケースで最低限支払われる額となります。
12級と14級の賠償金の額は個々の事案によって異なりますが5倍ほど違うことは珍しくありません。

14級→200万円 12級→1000万円

上記認定基準を見ると12級はひどい症状、14級は12級よりも軽い症状と読み取りがちですが、実際には多少異なってきます。

14級は痛みの原因が説明できるもので、12級は痛みの原因が証明できるものと定義されることがあります。
説明と証明の違いですが、レントゲンやMRI等の画像ではっきりと痛みの原因が確認され、その他神経学的検査も自覚症状と整合性が取れる所見が認められると証明されたと判断され、画像や検査所見が無いもしくは自覚症状と整合性がつかない検査所見の場合でも、嘘はついていないであろうと判断されるものを説明がつくものと判断されます。

嘘ではないというのは、治療期間や通院頻度、事故状況(軽微な事故ではない等)、治療の内容などから審査機関が判断します。

等級が認定されるために必要な検査等は医師よりも、弁護士などの賠償の専門家の方が詳しいことがありますので、賠償の専門家に相談されてみるといいかと思います。

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